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医療機関について~はじめにお読みください 最終更新日:2024/12/17

医療機関について
在宅医療機関の機能を表す届出事項についてまとめました。【地域特集】での日常生活圏域別の在宅医療機関リストを参照にあたり、まずはこちらをお読みになってください。
在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院
支援1 24時間365日往診可能、単独で常勤医師3人以上、緊急往診10件/年以上、看取り4件/年以上を満たす施設が該当となり、「機能強化型在宅療養支援診療所(単独型)」もしくは「機能強化型在宅療養支援病院(単独型)」と表します。
支援2 24時間365日往診可能、他院と連携して常勤医師3人以上、緊急往診10件/年以上、看取り4件/年以上もしくは単独で常勤医師1人以上、緊急往診4件/年以上、看取り2件/以上を満たす施設が該当となり、「機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)」もしくは「機能強化型在宅療養支援病院(連携型)」と表します。
支援3 24時間365日往診可能、単独で常勤医師1人以上、緊急往診10件/年以上、看取り4件/以上もしくは緊急往診4件/年以上、看取り2件/以上を満たす施設が該当となり、「在宅療養支援診療所(従来型)」もしくは「在宅療養支援病院(従来型)」と表します。
緩和ケア充実 緊急往診15件/年以上、看取り20件/年以上を満たす施設が該当となり、「在宅緩和ケア充実診療所加算」もしくは「在宅緩和ケア充実病院加算」を算定できます。
訪問看護ステーション
機能強化型1  「機能強化型訪問看護管理療養費1」は、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、主として以下の要件を満たす場合に算定できます。詳細はこちらを参照ください。
①看護職員数
 常勤換算7人以上(うち常勤職員6人以上)
②看護職員の割合
 60%以上
③24時間対応体制加算の届出状況について
 24時間対応体制加算の届出を行っていること
④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下いずれかを満たす)
 ターミナルケア件数の合計数が、前年度20件以上
 ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上、
  かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時4人以上
 15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時6人以上
⑤特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況
 1月あたりの別表7に該当する利用者数が10人以上
 (直近1年間の別表7に該当する利用者数の合計を12で割り計算)
機能強化型2  「機能強化型訪問看護管理療養費2」は、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、主として以下の要件を満たす場合に算定できます。詳細はこちらを参照ください。
①看護職員数
 常勤換算5人以上(うち常勤職員4人以上)
②看護職員の割合
 60%以上
③24時間対応体制加算の届出状況について
 24時間対応体制加算の届出を行っていること
④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下いずれかを満たす)
 ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上
 ターミナルケア件数の合計数が、前年度10件以上、
 かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時3人以上
 15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時5人以上
⑤特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況
 直近1年間における別表7の利用者数の平均が7人以上/月
機能強化型3  「機能強化型訪問看護管理療養費3」は、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、主として以下の要件を満たす場合に算定できます。詳細はこちらを参照ください。
①看護職員数
 常勤職員4人以上
②看護職員の割合
 6割以上
③24時間対応体制加算の届出状況について
 24時間対応体制加算の届出を行っていること
④特掲診察料の施設基準等の別表第七・第八等に該当する利用者の状況(以下のいずれかを満たす)
 直近1年間に、特掲診察料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者、
 または精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に10人以上
 直近1年間に、複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上
⑤情報提供等の実績
 直近1年間に、地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、
 相談に応じている実績があること
24時間対応イ 緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門および人工膀胱ケアに専門的な研修を受けた看護師が計画的な管理をおこなった場合に算定できるもので、そのような看護師が所属していることを表します。
24時間対応ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理をおこなった場合に算定できます。
専門管理加算 「専門性の高い看護師」が利用者の病状に応じた高度なケアや管理の実施などの算定要件を満たした場合に算定できるもので、そのような高度なケアを実施していることを表します。
精神科重症患者支援管理連携加算 精神疾患の病状が不安定な患者等を対象に訪問看護ステーションの職員が保険医療機関と連携して訪問看護を行った場合に算定できるもので、そのような訪問看護を行っていることを表します。
訪問歯科
歯援1  「在宅療養支援歯科診療所1」の施設基準は、歯科訪問診療料の算定実績が18回/年以上。
また、
過去1年間に、次の医療機関・施設等からの依頼による歯科訪問診療の算定実績が5回以上
・在宅医療を担う他の保険医療機関
・保険薬局
・訪問看護ステーション
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設等
などを満たすことになります。
歯援2  「在宅療養支援歯科診療所2」の施設基準は、歯科訪問診療料の算定実績が4回/年以上。
また、
過去1年間に、次の医療機関・施設等からの依頼による歯科訪問診療の算定実績が3回以上
・在宅医療を担う他の保険医療機関
・保険薬局
・訪問看護ステーション
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設等
などを満たすことになります。
在宅歯科医療推進加算 当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定している場合に算定できるものです。
在宅患者歯科治療時医療管理料 歯科訪問診療料を算定した日において、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定できるものです。対象となるのは、次の疾患のある患者です。高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者など。
訪問薬局
在宅薬学総合体制加算1  「在宅薬学総合体制加算1」を算定できる施設基準は以下のとおりです。
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・在宅薬剤管理の実績 24回以上/年
・開局時間外における在宅業務対応(在宅協力薬局との連携含む)
・在宅業務実施体制に係る地域への周知
・在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)及び学会等への参加
・医療材料及び衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許の取得
在宅薬学総合体制加算2  「在宅薬学総合体制加算2」を算定できる施設基準は以下のとおりです。
・加算1の施設基準を全て満たしていること
・開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
・かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年
・高度管理医療機器販売業の許可
・アまたはイの要件への適合
 ア:がん末期などターミナルケア患者に対する体制
 ①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
 ②無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネットの整備
 イ:小児在宅患者に対する体制
 (在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)
無菌製剤処理加算 無菌室やクリーンベンチ、安全キャビネットなどの無菌環境下で無菌化した器具を使って無菌的な製剤を行った場合に算定できるもので、そのような処理を行っていることを表します。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 在宅で医療用麻薬持続注射療法を受ける患者に対し、注入ポンプによる麻薬の使用など、在宅での療養の状況に応じた薬学的管理や指導を行った場合に算定できるもので、そのような薬学的管理や指導を行っていることを表します。
在宅中心静脈栄養法加算 在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理や指導を行った場合に算定できるもので、そのような薬学的管理や指導を行っていることを表します。