医療機関について~はじめにお読みください 最終更新日:2024/12/17

在宅医療機関の機能を表す届出事項についてまとめました。【地域特集】での日常生活圏域別の在宅医療機関リストを参照にあたり、まずはこちらをお読みになってください。
在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院




訪問看護ステーション

①看護職員数
常勤換算7人以上(うち常勤職員6人以上)
②看護職員の割合
60%以上
③24時間対応体制加算の届出状況について
24時間対応体制加算の届出を行っていること
④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下いずれかを満たす)
ターミナルケア件数の合計数が、前年度20件以上
ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上、
かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時4人以上
15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時6人以上
⑤特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況
1月あたりの別表7に該当する利用者数が10人以上
(直近1年間の別表7に該当する利用者数の合計を12で割り計算)

①看護職員数
常勤換算5人以上(うち常勤職員4人以上)
②看護職員の割合
60%以上
③24時間対応体制加算の届出状況について
24時間対応体制加算の届出を行っていること
④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下いずれかを満たす)
ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上
ターミナルケア件数の合計数が、前年度10件以上、
かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時3人以上
15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時5人以上
⑤特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況
直近1年間における別表7の利用者数の平均が7人以上/月

①看護職員数
常勤職員4人以上
②看護職員の割合
6割以上
③24時間対応体制加算の届出状況について
24時間対応体制加算の届出を行っていること
④特掲診察料の施設基準等の別表第七・第八等に該当する利用者の状況(以下のいずれかを満たす)
直近1年間に、特掲診察料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者、
または精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に10人以上
直近1年間に、複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上
⑤情報提供等の実績
直近1年間に、地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、
相談に応じている実績があること




訪問歯科

また、
過去1年間に、次の医療機関・施設等からの依頼による歯科訪問診療の算定実績が5回以上
・在宅医療を担う他の保険医療機関
・保険薬局
・訪問看護ステーション
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設等
などを満たすことになります。

また、
過去1年間に、次の医療機関・施設等からの依頼による歯科訪問診療の算定実績が3回以上
・在宅医療を担う他の保険医療機関
・保険薬局
・訪問看護ステーション
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設等
などを満たすことになります。


訪問薬局

・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・在宅薬剤管理の実績 24回以上/年
・開局時間外における在宅業務対応(在宅協力薬局との連携含む)
・在宅業務実施体制に係る地域への周知
・在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)及び学会等への参加
・医療材料及び衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許の取得

・加算1の施設基準を全て満たしていること
・開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
・かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年
・高度管理医療機器販売業の許可
・アまたはイの要件への適合
ア:がん末期などターミナルケア患者に対する体制
①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
②無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネットの整備
イ:小児在宅患者に対する体制
(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)


