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【在宅医療Q&A】PART3 在宅医療の費用と保険 最終更新日:2024/11/19

【在宅医療Q&A】PART1 在宅医療の基礎知識
在宅医療に関するQ&A集です。PART1からPART10まで計81問を掲載します。PART3では「在宅医療の費用と保険」に関する8問です。
Q18 在宅医療の費用は医療保険でどの程度カバーされますか?
在宅医療の費用は、基本的には医療保険で居宅療養管理指導料は介護保険が適用されます。訪問介護は医療保険と介護保険を使い分けます。自己負担額は通常1割から3割であり、残りの費用は保険でカバーされます。
具体的な負担割合は、患者の年齢や所得、保険の種類によって異なります。また、特定の高額医療費については、高額療養費制度が適用されることがあり、支払い額の上限が設定されています​。
Q19 介護保険は在宅医療にどのように適用されますか?
在宅医療において、要介護認定を受けた患者さんが対象で、介護保険は訪問看護やリハビリテーション、介護用品のレンタルなどに適用されます。
介護保険サービスを利用することで、自己負担額は1割から3割となり軽減されます。介護保険の適用範囲は、患者の状態や必要なケアの種類によって異なります 。
訪問看護や訪問リハビリテーションは医療保険、介護保険のいずれも対象になりますが、要介護認定されている患者の場合は介護保険が優先利用されます。
Q20 在宅医療の費用を軽減するための公的支援制度や節約方法はありますか?
在宅医療の費用を軽減するためには、いくつかの公的支援制度と節約方法があります。介護保険、高額療養費制度、自治体の医療費助成制度給付金などがあります。これらの制度を利用することで、自己負担額を大幅に軽減することが可能です。
また、地域包括支援センターや医療機関、行政に相談することで、利用可能な支援制度の詳細を把握し、適切に活用することができます。
Q21 高額療養費制度とは何ですか?
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に、自己負担額を決められた上限額までにとどめる仕組みです。この制度を利用することで、在宅医療の高額な費用も一部がカバーされ、経済的負担が軽減されます。
所得に応じて自己負担限度額が設定されており、限度額を超えた分が払い戻しされます​。70歳以上の多くの方の上限は月額18,000円となっています。算定方法は関係各所にお問い合わせ下さい。
Q22 在宅医療の費用は医療費控除の対象になりますか?
在宅医療の費用は医療費控除の対象になります。前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、確定申告にて自己負担した医療費を申告することで、上限200万円までが課税所得額から控除され、所得税の一部が還付されます。
医療費控除の対象となる費用は、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料訪問診療料、訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、薬剤費などです 。
Q23 在宅医療の費用について事前に確認すべきポイントは?
在宅医療の費用について事前に確認すべきポイントは以下の通りです。
訪問回数と費用:訪問の頻度とその費用を確認する。
適用される保険:医療保険や介護保険の適用範囲を確認する。
自己負担額:自己負担額の見積もりを取る。
追加費用:医療機器のレンタル費用や薬剤費などの追加費用を確認する​。
交通費:訪問診療や訪問看護により発生するもので、訪問1回ごと、距離で定める、月額制など医療機関によって料金体系が異なるので必ず事前確認する。
Q24 在宅医療の費用に関する相談先は?
在宅医療の費用に関する相談は、在宅医療機関や訪問看護ステーション地域包括支援センター市区町村の介護保険の窓口などで行うことができます。また、自治体の医療費助成制度についても、地域の福祉課や健康保険組合に問い合わせると良いでしょう​。
Q25 在宅医療の費用についての具体的な実例は?
在宅医療の費用について具体的な実例を挙げると、例えば、月に2回の訪問診療と週に1回の訪問看護(介護認定されており1回20分)を受ける場合、訪問診療料として月額約7万円訪問看護料として月額約1.5万円がかかります。
これに加えて、医療機器のレンタル料や薬剤費が月額1万円程度かかることもあります。これらの費用は、医療保険や介護保険の適用により、自己負担額は総額の1割から3割程度に抑えられます。具体的な費用は、患者の状態や利用するサービスによって異なるため、事前に見積もりを取ることが重要です。
 
監修:
三宅 敬二郎(みやけ けいじろう)
三宅 敬二郎(みやけ けいじろう)
在宅診療敬二郎クリニック:名誉院長